宅建独学合格に向けたアウトプット①意思表示(四択)

宅建に独学合格

意思表示の問題を解いてみよう

【意思表示】A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

 

1.Bの錯誤によりAと売買契約をした場合、Bに過失があったとしても、それが重大なものでなければ、Bは売買契約の取消しをAに対して主張することができる。

 

2.AB間の売買契約が、AとBで意を通じた仮装のものだった場合でも、BがAから所有権移転登記を受けていた場合には、AはBに対してAB間の売買契約の無効を主張する事ができない。

 

3.AがBの詐欺により、甲土地を売り渡し、BがCと売買契約をおこなったとき、Cが善意でも過失があった場合は、AはCに対して売買契約の取消しを主張できる。

 

4.AがBの強迫により、甲土地を売り渡し、BがCと売買契約をおこなったとき、Cが善意無過失であっても、AはCに対して売買契約の取消しを主張できる。

 

選択肢1 ○

Bの錯誤によりAと売買契約をした場合、Bに過失があったとしても、それが重大なものでなければ、Bは売買契約の取消しをAに対して主張することができる。




錯誤がある場合でも、表意者に重大な過失がある場合は、取消しが認められません。


しかし、重大な過失がない場合は、本人の落ち度が小さいので取消しが認められていますので、この選択肢は正しい内容が書かれています。


従来は無効だったのですが、取消しになった点も踏まえて覚えておきましょう。


分からない場合は、意思表示・錯誤をご確認ください。





選択肢2 ×

AB間の売買契約が、AとBで意を通じた仮装のものだった場合でも、BがAから所有権移転登記を受けていた場合には、AはBに対してAB間の売買契約の無効を主張する事ができない。




虚偽表示による契約は、当事者間では無効ですので、この選択肢は誤っています=正解の選択肢です。


そしてこれは登記の移転どうこうとは関係がありません。



分からない場合は、意思表示・虚偽表示をご確認ください。





選択肢3 ○

AがBの詐欺により、甲土地を売り渡し、BがCと売買契約をおこなったとき、Cが善意でも過失があった場合は、AはCに対して売買契約の取消しを主張できる。




詐欺による売買契約で、第三者に取消しの主張ができないのは、第三者が善意無過失である場合です。


選択肢は善意ではあるものの、過失がありますので、Aは第三者であるCに対して売買契約の取消しを主張できます。


よってこの選択肢は正しい内容が書かれています。


分からない場合は、意思表示・詐欺をご確認ください。





選択肢4 ○

AがBの強迫により、甲土地を売り渡し、BがCと売買契約をおこなったとき、Cが善意無過失であっても、AはCに対して売買契約の取消しを主張できる。




はいその通り、正しい内容が書かれた選択肢です。


強迫による売買契約は、善意(無過失)であれ、悪意であれ取消すことができます。


分からない場合は、意思表示・強迫をご確認ください。




いずれも基本的な内容ですので、分からない場合は、必ず復習をしてください。



今回もお読み頂きありがとうございました。




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