意思表示の問題を解いてみよう
【意思表示】A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1.Bの錯誤によりAと売買契約をした場合、Bに過失があったとしても、それが重大なものでなければ、Bは売買契約の取消しをAに対して主張することができる。
2.AB間の売買契約が、AとBで意を通じた仮装のものだった場合でも、BがAから所有権移転登記を受けていた場合には、AはBに対してAB間の売買契約の無効を主張する事ができない。
3.AがBの詐欺により、甲土地を売り渡し、BがCと売買契約をおこなったとき、Cが善意でも過失があった場合は、AはCに対して売買契約の取消しを主張できる。
4.AがBの強迫により、甲土地を売り渡し、BがCと売買契約をおこなったとき、Cが善意無過失であっても、AはCに対して売買契約の取消しを主張できる。
選択肢1 ○
Bの錯誤によりAと売買契約をした場合、Bに過失があったとしても、それが重大なものでなければ、Bは売買契約の取消しをAに対して主張することができる。
錯誤がある場合でも、表意者に重大な過失がある場合は、取消しが認められません。
しかし、重大な過失がない場合は、本人の落ち度が小さいので取消しが認められていますので、この選択肢は正しい内容が書かれています。
従来は無効だったのですが、取消しになった点も踏まえて覚えておきましょう。
分からない場合は、意思表示・錯誤をご確認ください。
選択肢2 ×
AB間の売買契約が、AとBで意を通じた仮装のものだった場合でも、BがAから所有権移転登記を受けていた場合には、AはBに対してAB間の売買契約の無効を主張する事ができない。
虚偽表示による契約は、当事者間では無効ですので、この選択肢は誤っています=正解の選択肢です。
そしてこれは登記の移転どうこうとは関係がありません。
分からない場合は、意思表示・虚偽表示をご確認ください。
選択肢3 ○
AがBの詐欺により、甲土地を売り渡し、BがCと売買契約をおこなったとき、Cが善意でも過失があった場合は、AはCに対して売買契約の取消しを主張できる。
詐欺による売買契約で、第三者に取消しの主張ができないのは、第三者が善意無過失である場合です。
選択肢は善意ではあるものの、過失がありますので、Aは第三者であるCに対して売買契約の取消しを主張できます。
よってこの選択肢は正しい内容が書かれています。
分からない場合は、意思表示・詐欺をご確認ください。
選択肢4 ○
AがBの強迫により、甲土地を売り渡し、BがCと売買契約をおこなったとき、Cが善意無過失であっても、AはCに対して売買契約の取消しを主張できる。
はいその通り、正しい内容が書かれた選択肢です。
強迫による売買契約は、善意(無過失)であれ、悪意であれ取消すことができます。
分からない場合は、意思表示・強迫をご確認ください。
いずれも基本的な内容ですので、分からない場合は、必ず復習をしてください。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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