明文化された・追加された内容を確認
今回も代理の内容を扱います。
繰り返しになりますが、代理とは本人以外の人が、本人の代わりになって意思表示をすることで、その意思表示による法律効果を本人に生じさせる事(つまり本人がしたのと同じ行為)・・・ですが、イラストで示した方が分かりやすいので、以下を参考にしてください。
自己契約と双方代理
自己契約とは、同一の法律行為(契約など)について、相手方の代理人になることです。
そして双方代理とは、同一の法律行為について、当事者双方の代理人になることです。
実際の条文を見て、何が改正されたかを見ていきましょう。
改正前【自己契約及び双方代理】第108条
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
改正後【自己契約及び双方代理等】第108条
1 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
自己契約・双方代理は代理権を有しない者がした行為(無権代理)とみなすと表現が変わっています。
ただしこれは改正前と同様ですが、以下の場合は自己契約や双方代理が許されています。
①債務を履行する場合
②本人たちが許諾(あるいは追認)している場合
また利益相反についての内容が付け加えられましたので、おさえておきましょう。
権利関係は図を描くと分かりやすくなりますので、このブログでも極力イラストを使用して説明の補助をしていきます。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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