担保責任の期間には制限がある
今回も契約不適合責任の内容を行っていきます。
全ての回に以下のイラストを入れていますが、売買契約などで引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合、買主は売主に対して、追完を請求することができます。
そしてこの売主の責任追及ができる期間には制限がある!というのが今回の内容です。
契約不適合を知った時から一年以内に通知
目的物の数量不足以外の契約不適合、つまり、種類又は品質に関する契約不適合があった場合、買主は、種類又は品質に関する契約不適合を知った時から一年以内に、「不適合があったよ!」と売主に通知する必要があります 。
不適合を知った時から一年以内にこの通知をしなかった場合、買主は、原則として、その不適合を理由とする①追完請求、②代金減額請求、③損害賠償請求、④解除をすることができなくなります。
債権の消滅時効のところで扱いましたが、知ってから1年というのは相当短い!という印象とともに覚えておきましょう。
何でこんなに短いのか?という理由をおさえておくと、より印象に残りやすいと思いますが、 目的物引渡しによって安心している売主の期待を保護する必要がある、物は経年劣化するため、引渡し当時に不適合があったかどうか判断できなくなっていくことなどが理由としてはあるようです。
売主の悪意又は重過失の場合
そしてイラストにもありますが、売主が引渡しの時にその不適合を知っていた、又は重大な過失によって知らなかったときには、種類又は品質に関する契約不適合を知ってから1年が経った後でも、①~④の対応をすることは可能です。
要するに不適合のことを知りながら、目的物を渡した売主(=悪意の売主)は保護に値しない…ということです。
条文を確認しましょう
念のため、条文も記載しておきますので必要に応じてご確認ください。
【目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限】第566条
今回もお読み頂きありがとうございました。
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