宅建はイラストで分かりやすく覚えよう!①詐欺

宅建に独学合格

善意無過失の第三者には対抗できない

改正点の第1弾は詐欺です。



改正点うんぬんの前に詐欺とは何か?がよく分かっていなければ意味がありませんので、最初から説明していきます。





だまされて契約した!この場合どうなる???

詐欺という言葉を聞いたことがある人は多いと思いますが、人をだまして意思表示させることを詐欺と言います。



だまされた=正しい意思表示ができていませんので、詐欺による意思表示は取り消すことができます。



イラストにすると以下の通りです。







これは常識で考えても分かる内容かと思います。




だまされた!第三者がいる場合はどうなる?

売主・買主など当事者同士で完結すれば、話が早いのですが、ややこしいのは第三者がいる場合です。



例えばイラストのように売主Aは詐欺師である買主Bと売買契約を結び、その後買主B(詐欺師)が第三者であるCと売買契約を結んだとします。






この結論はどうなるかと言えば、第三者Cの状況によって変わります。



法律ではそのことを知っているか知らないかで、善意(知らない)・悪意(知っている)という言い方があります。



また過失、簡単に言えば不注意のことですが、この過失が有るか無いかが問題になります。



第三者であるCが善意(詐欺の事実を知らない)かつ無過失(不注意などない)であれば、AはCに対して詐欺による契約の取消を主張できません(図では対抗できないと表示しています)。



民法改正前までは善意(詐欺の事実を知らない)の第三者には、契約の無効が主張できませんでしたので、善意・無過失になったという点が改正された点です。



そして第三者が悪意(詐欺の事実を知っている)または有過失(不注意があった)の場合は、契約の取消ができます (図では対抗できると表示しています)。



先ほどの点を補足するのであれば、改正前は悪意でないと契約の取消ができなかったのが、有過失でも契約を取消すことができるようになりました。



そしてこれは詐欺師が売買契約の仲介をした場合も同様ですので、以下のイラストを参考にしてください。




要するにどちらを保護するかの問題

法律というと難しく考えてしまいがちですが、要するにどちらが保護されるか?という問題なのです。







図のように第三者がだまされたことを知っていた、あるいは過失があったということであれば、それよりだまされた人を保護すべきという考え方です。







しかし、だまされたことも知らず、過失もない契約をしたのに、詐欺を理由に契約を取消される・・・というのはさすがにないでしょう、ということでこの場合は第三者が保護されるのです。




民法の改正の大前提には、時代に合った内容改正された!ということがありますので、それを意識しながら改正点をおさえて頂ければと思います。



今回もお読み頂きありがとうございました。






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