【宅建の合格率UP】残り1週間で間に合う開発許可の覚え方

宅建に独学合格

宅建で合格する可能性を高める勉強方法の王道は、直前期で確認する単元をきちんと選ぶことです。

よく出題されるところを確実におさえる必要がありますが、都市計画法の開発許可はよく出る割に、覚えておくべき点は5点だけです。

ちなみに開発許可を超・簡単に説明すると、建物を建てるための土地の工事(造成)には制限があるという事です。

そしてこれが原則なのですが、開発許可を受けずに工事ができる!という例外があります。

開発許可の基礎を簡単にお伝えしたうえで、2年分の過去問を解いてみましょう!

開発許可の超・重要ポイントはたったの4点


開発許可で覚えるのは4点、許可がいらない場合です。

①非常災害の応急措置は許可不要

 

②開発許可不要の面積

市街化区域  1,000㎡未満

市街化調整区域  開発許可が必要

非線引都市計画区域・準都市計画区域  3,000㎡未満

都市計画区域外かつ準都市計画区域外(上記以外の区域) 10,000㎡未満

 

③農林漁業系は許可不要(市街化区域以外)

 

④公益的な建築物は許可不要


細々としたことをあげるときりがないのですが、強いてもう1点!というのが以下になります。

+α (都市計画事業など)○○の事業の施行は許可不要

事業自体が法律の定めるルールに則って行われるので、許可が不要という事です(ただし近年は出題がないためあくまで+α)。

これを踏まえて過去問を解く、基本的にはこれで終わりです。

問題演習① 平成30年・問17

問題

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

 

1.非常災害のため必要な応急措置として開発行為をしようとする者は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。

2.用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができない。

3.都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000㎡の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

4.準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。



さあ、いかがでしょうか?

この選択肢4つだけでも都市計画法(開発許可)の論点をおさえる事ができます。



選択肢1・非常災害の応急措置は許可不要



まず選択肢1です。

非常災害のため必要な応急措置として開発行為をしようとする者は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。


非常災害のため必要な応急措置として開発行為をする場合は許可不要です。

市街化調整区域かどうかは問題になりませんので、この選択肢は正しい選択肢です。

分かりやすい条件ですが、過去には複数回出題されていますので、出たらチャンス問題だと思って確実に正誤を見抜いてください。

選択肢2はその通りの内容ですので、正しい選択肢です(こういうものか・・・とだけ覚えておいてください)。


選択肢3・開発許可不要の面積


開発許可不要の面積は都市計画法(開発許可)の超・重要ポイントですので、必ず覚えましょう。

市街化区域  1,000㎡未満

市街化調整区域   開発許可が必要

非線引都市計画区域・準都市計画区域  3,000㎡未満

都市計画区域外かつ準都市計画区域外(上記以外の区域)  10,000㎡未満


ちなみに私は以下のように覚えました。


市(いち)街化区域  いちなので、1,000㎡未満

  よく見るとそれぞれの漢字に3本線がありますので、 3,000㎡未満


それ以外のエリアはが一なので、 10,000㎡未満


ここまではゴロみたいなものですが、市街化調整区域は原則として建物を建てないエリアですから、開発許可が必要というのは不動産屋にとっては常識で覚えました。

これに選択肢3をあてはめてみましょう。

都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000㎡の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。


都市計画区域及び準都市計画区域外の区域は、10,000㎡未満は許可不要ですので、正しい選択肢になります(万が一は1万未満)。



選択肢4・市街化区域以外の農林漁業系は許可不要



最後の選択肢4にも超・重要なポイントがあります。

準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。


農林漁業用建築物・農林漁業者用の住宅は都道府県知事の許可がいりません。

ただし市街化区域以外に限ります。

つまり市街化区域であればこれらの建築物を建てる目的であっても、 1,000㎡を超えれば許可が必要になります。

よってこの選択肢は誤っており、これが正解の選択肢になります。


問題演習② 平成29年・問17

問題

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積について、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

 

1.準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2.市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

3.都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

4.区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。


さあ、いかがでしょうか?

この選択肢4つだけでも都市計画法(開発許可)の論点をおさえる事ができます。


選択肢1・開発許可不要の面積

市街化区域  1,000㎡未満

市街化調整区域   開発許可が必要

非線引都市計画区域・準都市計画区域  3,000㎡未満

都市計画区域外かつ準都市計画区域外(上記以外の区域)  10,000㎡未満


先ほど扱った開発許可不要の面積は都市計画法(開発許可)ですが、この年も出題されている通り、超・重要ポイントです。

準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。


準都市計画区域の開発許可が必要とされる面積は、3,000㎡以上ですので、都道府県知事の許可は不要です。

よってこの選択肢は誤っています。


選択肢2・市街化区域以外の農林漁業系は許可不要

市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。


先ほどの問題でも扱いましたが、農林漁業用建築物・農林漁業者用の住宅は都道府県知事の許可がいりません。

ただし市街化区域以外に限りますので、1,000㎡を超えれば許可が必要になります。

よってこの選択肢は正しい選択肢になり、この問題自体はこれが正解の選択肢になります。


選択肢3・公益的な建築物は許可不要


公益上必要な建築物の建築目的に行う開発行為については、規模に関係なく、開発許可は不要です。

都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。


駅舎などの鉄道の施設・図書館・公民館・変電所等、公益上必要な建築物の建築の目的で行う開発行為は開発許可不要です。

また以下のように、公益上必要な建築物ではないか?とひっかけさせるケースもあります。

(平成25年・問16・選択肢3)市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500㎡であるものについては、開発許可は必要である。


学校や医療施設、社会福祉施設等は、許可が必要となりますので、この選択肢は正しいとなります。

ちなみにこの問題の前年である平成24年も同じような問題が出ていますので、超・重要ポイントとして覚えておきましょう。

残りの選択肢4の遊園地は第2種特定工作物に該当し、10,000㎡以上の規模の場合に開発許可が必要となるため、選択肢にある3,000㎡の開発許可は不要となります。 


難しい問題は難しい


超・重要ポイントだけで点が取れるのか?という事ですが、時間がない中でおさえるなら、これだけで問題ありません。

ちなみに過去の都市計画法(開発許可)の正解率は以下の通りです。

平成27年  22.1%(超・重要ポイント以外から)

平成28年  56.9%(超・重要ポイント以外から)

平成29年  77.6%(超・重要ポイントから)

平成30年  80.9%(超・重要ポイントから)

令和元年  76.0%(超・重要ポイントから)


数値が示す通り、超・重要ポイント以外から出題された場合は、正解率が下がります。

一見差がついていそうな平成28年も、合格者・不合格者で正解率にほとんど差はありませんでした。

つまり超・重要ポイントをおさえておけば、少なくとも差をつけられることはないという事です。

細々とした論点まで覚えた方が点数は伸びる可能性はありますが、時間対効果の観点で考えれば、まずは超・重要ポイントをおさえましょう。


今回もお読み頂きありがとうございました。


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