条文がかなり肉厚になった
今回で表見代理は最後になりますが、読み終わった後で、他の2回の内容ついても是非ご確認ください。
若干くどいかもしれませんが、表見代理とは、本当は無権代理なのですが、代理権があるように見えた…そんな状態を作ったのが本人である場合、本人は無権代理であることを主張できないということです。
①代理権授与の表示による表見代理(民法109条)
②権限外の行為の表見代理(民法110条)
③代理権消滅後の表見代理(民法112条)
今回は②の権限外の行為による表見代理についてとりあげていきます。
代理権消滅後に契約したらどうなる??
元々は代理権があったものの、破産をして代理権が消滅した後に契約をした場合などが今回のケースです。
表示された代理権の範囲内(元々宝石の売買契約の代理権があり、宝石の売買契約をする)の場合、相手方が代理権消滅の事実を知らなければ、代理人の行為は本人が責任を負います。
後ほど条文をのせますが、改正前は善意の第三者とあったのを、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者とはっきりとした内容を書いたことが特徴です。
しかし、相手方が代理権消滅の事実を知らなかったことについて過失がある場合は、本人は責任を負いません。
次は表示された代理権の範囲外(元々は宝石の売買契約の代理権があって、車の売買契約をする)の場合です。
この場合は、相手方が、その行為について代理権があると信じたことに正当な理由があるときには、本人が責任をとる必要があります。
この内容は、代理権授与表示による表見代理と似たようなところが多いので、その点も含めて他の表見代理のブログをご確認頂ければと思います。
条文を確認しましょう
念のため、条文も記載しておきますので必要に応じてご確認ください。
改正前【代理権授与の表示による表見代理】第112条
改正後【代理権授与の表示による表見代理】第112条
2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
今回もお読み頂きありがとうございました。
【その他の内容の確認はこちらからどうぞ】
↓↓さしつかえなければ応援のクリックをお願い致します↓↓