こんにちは、坂上です。
宅建に働きながら独学で合格、それ以降は、自分の独学合格学習法をもとに宅建受験生を毎年支援しています。
宅建業法は宅建全体の40%(50点満点中20点)を占め、毎年同じような範囲から、同じような問題が出ます。
ここで点数を取らない限り、合格は難しいので、特に直前期は漏れがないようにする必要があります(あるいは最後に一気に詰める)。
過去問を中心に確認をし、直前予想模試で仕上げていくのが理想ですが、勘違いしやすい内容もあります。
そこで宅建業法で勘違いしやすい内容を、一問一答形式にしましたので、最終確認として解いてみてください。
直前の詰め込みでも、年度によっては満点近い点が取れますので、ここで出ている基本的な問題は絶対に解けるようにしましょう。
ちなみに同様に直前の詰め込みで何とかなる法令上の制限や5問免除範囲などについては、以下の記事をご参考にしてください。
①宅建業とは
さあ、いかがでしょうか??
用途地域内では公園・広場・道路・河川・水路以外の土地は全て宅地に該当します。
工業地域内は当然用途地域内ですので、建物の建っていない青空駐車場も宅地に該当します。
ということで正解は○(宅地に該当する)です。
さあ、いかがでしょうか??
Aは転売目的で反復継続して宅地を購入していますので、宅建業に該当します。
この手の問題は、取引先が…という所に目を向けますが、宅建業に該当する行為をしているのは誰なのか?に目を向けましょう。
ということで正解は×(免許を受ける必要がある)です。
②免許
さあ、いかがでしょうか??
届出を行うのは吸収された側の社長です。
ということで正解は×(吸収された側の社長が届け出る)です。
さあ、いかがでしょうか??
こういう場合は、契約相手の立場に立ってみましょう。宅建業者の都合で(この場合は免許の有効期間)、売買契約した不動産の引渡しが履行されないのでは非常に困ったことになります。
そこで当該契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、宅地建物取引業者として当該取引に係る業務を行うことができます。
ということで正解は×(業務を行うことができます)です。
免許の効力が無くなった宅建業者の他にも、廃業した宅建業者・免許を取り消された宅建業者(それぞれ宅建業社であった者が対応)、死亡した宅建業者(相続人が対応)・合併により消滅した宅建業者(合併後の法人が対応)も、当該契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、宅地建物取引業者として当該取引に係る業務を行うことができます。
【もっと宅建業法の問題を解きたい方はこちらから】
③免許の欠格事由
さあ、いかがでしょうか??
その行為について刑に処せられていないならOKなはず・・・ではうろ覚え状態です。
一定の罰金刑(刑に処せられている【禁錮・懲役・死刑】かどうかは関係ない)は、宅建の欠格事由となりますので、以下のイラストを参照にしてください。
傷害罪・暴行罪・宅建業法違反・背任罪・脅迫罪、これ以外にもありますが、頭文字を取ってまとめて覚えましょう。
ということで正解は×(免許を受けることができない)です。
④営業保証金
さあ、いかがでしょうか??
供託する場所は、従たる事務所ではなく主たる事務所の最寄りの供託所です。
仮に東京に本店がある会社が、大阪に支店を出した場合は、東京の供託所に供託します。
ということで正解は×(主たる事務所の最寄りの供託所に供託する)です。
さあ、いかがでしょうか?
供託額・不足・2週間というキーワードだけ覚えていると間違える問題です。
供託に不足を生じた日から2週間以内ではなく、正確には不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内です。
ということで正解は×(不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内)です。
【もっと宅建業法の問題を解きたい方はこちらから】
⑤保証協会
さあ、いかがでしょうか??
免許権者に直ちに報告をする必要があるのは、保証協会です。
ということで正解は×(宅建業者ではなく、保証協会が報告する)です。
さあ、いかがでしょうか??
保証協会の問題では、1週間と2週間という期間が出てきますが、これがごちゃごちゃになると点が取れませんので、以下に整理します。
ということで正解は×(2週間ではなく、1週間)です。
⑥場所に関する規制
さあ、いかがでしょうか?
この問題の場合であれば、案内所を設置するのがBですので、届出はBが行います(ちなみに案内所に宅建士を設置する義務もBにあります)。
ということで正解は×(案内所を設置するBが届出を行う)です。
さあ、いかがでしょうか?
住所変更は遅滞なくだっけ、それとも具体的な期限があったっけ?と迷ったらその時点で不正解です。
そもそも住所は従業者名簿の記載事項ではありません。
ということで正解は×です。
⑦業務に関する規制
さあ、いかがでしょうか?
建築確認の申請も行っている、停止条件の特約がついているなどいかにも大丈夫そうな言葉を並べています(悪そうな不動産業者が使いそうな言葉を入れてみました)。
しかし、建築確認が必要とされる建築物は、建築確認を受けない限りは、工事の完了前に売買契約を締結する事はできません。
ということで正解は×(宅地建物取引業法の規定に違反する)です。
さあ、いかがでしょうか?
広告を数回に分けて行うときは、最初だけではなく、その全てで取引態様の別を明示する必要がある。と後半の文章だけ読んで、その通り、これは○が正解だ…とすると出題者の狙い通り引っかかります。
建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を転貸するための~と前半の文章をよく読むと、これは宅建業に当てはまらないため、そもそも取引様態を明示する義務がありません。
宅建の場合は、宅建業なのか、宅建業者なのかで答えが全く変わりますので、必ず注意深く問題を読んでください。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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