更新・完成猶予とその場合をおさえる
時効とは、時間の経過とともにこれまで持っていた権利が消滅したり(消滅時効)、これまで持っていなかった権利を取得したりすること(取得時効)を言います。
時効は宅建の頻出内容であり、改正点も多いので、回を分けて掲載します。
従来の時効は用語が分かりづらかった
宅建の権利関係の勉強で難しいと感じる理由は、法律の世界独特の表現があります。
錯誤、心裡留保、弁済・・・はじめて聞いた時は何のことやら?でした。
そしてこの時効も民法改正前は、中断と停止分からづらい用語が使われていました。
特に分かりづらかった時効の中断は更新という表現になり、一定の事由が生じた場合に、それまでの時効期間の進行がなかったこと(リセット)になり、ある時点から新たに時効が進行するという制度です。
時効の停止は完成猶予という表現になり、一定の事由が生じた場合には、ある時点まで消滅時効の完成がストップするという制度です。
用語の変更とともに、時効の更新・完成猶予になる場合を見ていきましょう。
裁判上の請求
裁判上の請求(訴える)や支払督促(債権者の申立てによって、裁判所書記官が金銭などの支払いを促すための手続き)があった場合、これらの事由が終了するまでの間は、時効の完成が猶予されます。
一方、訴えたものの、取下げや却下になった場合、取下げ・却下の時から6か月間は時効の完成が猶予されます。
また確定判決または確定判決と同一の効力を有するもの(和解や調停など)によって、権利が確定した時は、これらの事由が終了した時に時効の更新が生じます。
催告(裁判外の請求)
催告とは裁判外の請求の事です。
催告は時効の更新事由ではありませんが、催告をしてから6か月間は時効の完成が猶予されます。
承認
承認とは、時効の利益を受ける当事者が、時効によって権利を失う者に対して、その権利が存在することを認めることで、これによって時効が更新されます。
この内容しか記載していないテキストもありましたが、その他の点も以下に記載します(スライドのみ)。
強制執行・仮差押え・協議を行う旨の合意
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今回もお読み頂きありがとうございました。
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