代理人が悪い奴なら責任追及ができる
無権代理人の責任も改正された点がありますが、その説明をする前に、無権代理および無権代理人とは何か?について説明をしていきます。
無権代理とは??
代理権の無い人が代理行為を行う事を無権代理と言います(また代理権がないのに代理行為をする人を無権代理人と言います)。
無権代理としては、以下のような場合です。
簡単に言えば、勝手に契約をしてしまったケースです。
抵当権を設定する代理権を与えられたのに、売買契約をしたような場合があてはまります。
代理人が破産して代理権が消滅した後に、売買契約を行った場合があてはまります。
無権代理による契約でも、本人にとってはメリットがある場合もあります(売ろうと思っていた土地が売れた!など)。
この場合、本人には追認(分かりやすくいえば事後承諾)して契約を有効にすることも、追認を拒絶して契約を無効にすることもできます。
無権代理の相手方を保護する手段
では相手方はどうなるのか?といえば、いくつか保護される手段があります。
まずは相手方は相当の期間を定め、その期間内に追認するのか?追認拒絶するのか?を本人に催告することができます。
この催告は相手方が無権代理であることを知っていた(悪意)であっても行えます。
ちなみに期間内に返答がない場合は、追認拒絶とみなされます(勝手に契約をされて、さらに返事をしなければ契約が有効になる!というのはあまりにも酷という配慮でしょう)。
相手方は本人の追認がない間は、無権代理人と結んだ契約を取消すことができます。
ただし、これは相手方が無権代理だということを知らなかった場合(善意)のみです(分かってるなら取消すなよ!という事です)。
無権代理人は、本人が無権代理行為を追認しない場合には、相手方の選択肢に従い、履行または損害賠償の責任を負います。
しかしこれは善意無過失の相手方しか、無権代理人に責任追及する事はできません。
ようするに無権代理ということを最初から知っていた、もしくは過失によって知らなかった者まで保護するというのはいき過ぎという事でしょう。
改正された点はココ!
ここが改正された点なのですが、善意有過失でも、無権代理人が自分に代理権が無い事を知っていれば(確信犯・・・簡単に言えば悪い奴です)責任追及ができます。
代理人のイラストをここだけ悪そうな奴に変えていますので、それもご参考にしてください。
そして、無権代理の相手方を保護する最後の手段は表見代理(一見代理権があるように見え、その事について本人に落ち度がある)です。
表見代理の主張
ここにも改正点がありますので、次回詳細を説明いたします。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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