整理された消滅時効の期間
今回も時効の続きになりますので、時効とはそもそも何かについては以下のイラストも参考にしてください。
非常にシンプルになった消滅時効
改正前の民法では、原則として請求できるときから10年で債権は消滅していました。
しかし同時に医師などの債権は3年、飲食店のツケは1年など業種によって異なる時効(短期の消滅時効)があり、非常にややこしい状態でした。
そこで民法改正後は、職業別の短期消滅時効(第170条~第174条)は廃止され、166条に統一されました。
【債権等の消滅時効】第166条
1.債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
(2・3は略)
同時に第167条も確認しておきましょう。
【人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効】第167条
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。
これはもう条文通りなのですが、イラストにすると以下の内容になりますので、整理して覚える時にお役立てください。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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