表示されたのは代理権の範囲内?範囲外
ここから3回は代理の中でも、表見代理と言われるものをとりあげます。
表見代理とは、無権代理の最後のところで少しだけ扱った内容で、本当は無権代理なのですが、代理権があるように見えた…そんな状態を作ったのが本人である場合、本人は無権代理であることを主張できません。
そして、表現代理のパターンは以下のようなものです。
①代理権授与の表示による表見代理(民法109条)
②権限外の行為の表見代理(民法110条)
③代理権消滅後の表見代理(民法112条)
今回は①の代理権授与表示による表見代理についてとりあげていきます。
代理権を与えたように見える!?代理権授与表示
委任状を渡した、こいつに代理権を持たせた!とお知らせをしていた(実際には代理権を与えていない)などが代理権授与表示にあたります。
一見代理人のように見える人には、本当は代理権はないので、この人がやったことは、無権代理行為になります。
そしてこの無権代理行為の内容によって、本人の責任の負い方が異なります。
表示された代理権の範囲「内」の場合
まずは表示された代理権の範囲内(宝石の売買契約の委任状を持って、宝石の売買契約をする)の場合です。
これは相手方が善意無過失の場合は、代理人の行為については本人が責任を負います(そりゃそうだろ!という感じですね)。
一方、 相手方が悪意または善意有過失の場合は、代理人の行為については本人が責任を負いません。
表示された代理権の範囲「外」の場合
次は表示された代理権の範囲外(宝石の売買契約の委任状を持って、車の売買契約をする)の場合です。
この場合は、相手方が、その行為について代理権があると信じたことに正当な理由があるときには、本人が責任をとる必要があります。
こちらの内容が新たに付け加えられた(明文化された)内容になりますので、確認しておきましょう。
条文を確認しましょう
念のため、条文も記載しておきますので必要に応じてご確認ください。
改正前【代理権授与の表示による表見代理】第109条
改正後【代理権授与の表示による表見代理等】第109条
2 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
残りの表見代理の内容については、次回以降とりあげていきます。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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