時効の完成を主張できる人は誰?
今回も時効の続き(時効の援用)になります。
時効は頻出でありながら、改正されている点も多いので、どこかの内容が狙われそうです(そもそも時効とは何かは以下のイラストも参考にしてください)。

明文化された内容を確認

時効の援用とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することです。
改正前の条文は以下のようなものでした。
改正前【時効の援用】第145条
時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
ちなみに改正前の民法では、消滅時効の援用ができる当事者とは、権利の消滅により直接利益を受ける者だと解釈されていました。
私も宅建の学習の時には覚えましたが、債務者本人以外に、保証人、連帯保証人、第三取得者、抵当不動産の第三取得者などが該当します。
これが以下のように改正されました。
改正後【時効の援用】第145条
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
これまで明文化されていなかったカッコの部分が追加になりました。

図にすると上記の内容になりますので、ご参考にしてください。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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