3つの違いを意識すると覚えやすい
今回は表見代理の2回目です。
この内容は条文同士の整合性による文言変更なので、改正されていない…といってもいいのですが、比較して表見代理を覚えるという意味で作成した回になります(改正点を把握したいという方は読み飛ばして頂いても結構です)。
おさらいですが、表見代理とは、無権代理の最後のところで少しだけ扱った内容で、本当は無権代理なのですが、代理権があるように見えた…そんな状態を作ったのが本人である場合、本人は無権代理であることを主張できません。
表見代理のパターン
①代理権授与の表示による表見代理(民法109条)
②権限外の行為の表見代理(民法110条)
③代理権消滅後の表見代理(民法112条)
今回は②の権限外の行為による表見代理についてとりあげていきます。
権限外の行為をしてしまったらどうなる??
抵当権設定の代理権を与えたが、売買契約をした場合など、与えられた代理権の範囲外のことを行った場合が今回のケースです。
この場合で、本人が代理人の行為に責任を負うのは、相手方が代理権があると信じたことに正当な理由がある時です。
代理権授与の表示による表見代理と比較すると…
前回とりあげた代理権授与の表示と結論が異なりますが、代理権授与表示による表見代理と比較すると、代理権限外の表見代理は本人の非が大きくない事がその背景にあります。
民法は背景を覚えると武器になる…というのはこういう点をおさえることですので、違いを意識しながら覚えましょう。
条文を確認しましょう
念のため、条文も記載しておきますので必要に応じてご確認ください(第109条の改正により、第110条も変更する箇所があるという程度です)。
改正前【権限外の行為の表見代理】第110条
前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
改正後【権限外の行為の表見代理】第110条
前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
次回が表見代理の最後になります。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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