宅建独学合格に向けたアウトプット②制限行為能力者(四択)

宅建に独学合格

制限行為能力者の問題を解いてみよう

【制限行為能力者】制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

 

1.成年被後見人Aが、成年後見人Bの同意を得て売買契約を締結した場合、Bはその契約を取り消すことができない。

 

2.被保佐人Aが、保佐人Bの同意を得ないで自己所有の建物を3年間賃貸する賃貸借契約をした時は、保佐人Bはその賃貸借契約を取り消すことができる。

 

3.未成年者Aは、婚姻をしている時であっても、法定代理人Bの同意を得ずに行った法律行為を取り消すことができるが、単に権利を得、または義務を免れる法律行為については取り消すことができない。

 

4.法律行為の当事者Aが意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効となる。

 





さあ、いかがでしょうか?解答は以下をご確認ください。



選択肢1 ×

成年被後見人Aが、成年後見人Bの同意を得て売買契約を締結した場合、Bはその契約を取り消すことができない。


成年被後見人の行った行為は、成年後見人の同意があっても取り消すことができます。この取消は成年後見人でもできますので、この選択肢は誤っています。


選択肢2 ×

被保佐人Aが、保佐人Bの同意を得ないで自己所有の建物を3年間賃貸する賃貸借契約をした時は、保佐人Bはその賃貸借契約を取り消すことができる。


被保佐人は不動産の売買や、土地について5年・建物について3年を超える賃貸借契約など法律の定める重大な行為で、保佐人の同意を得ないで行った行為は取り消すことができます。

しかし、この選択肢は建物を3年間賃貸する、とありますので、3年を超えていません(3年ぴったりは3年超ではない)。

よって賃貸借契約を取り消すことができませんので、この選択肢は誤っています。


選択肢3 ×

未成年者Aは、婚姻をしている時であっても、法定代理人Bの同意を得ずに行った法律行為を取り消すことができるが、単に権利を得、または義務を免れる法律行為については取り消すことができない。


後半の文章、単に権利を得、または義務を免れる法律行為については取り消すことができない。に目がいってしまい、正しい内容が書かれている…と判断してはいけません。

未成年者でも、婚姻した場合は成年者と同じ扱いになりますので、取り消しはできません。

よってこの選択肢は誤っています。


選択肢4 ○

法律行為の当事者Aが意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効となる。


この選択肢書かれているように、意思無能力者の意思表示による法律行為は無効です。よってこの選択肢は正しい内容が書かれていますので、これが正解の選択肢です。

民法改正により、取消しではなく無効になりました。

宅建は改正点については狙われますので、必ずおさえておきましょう。


いずれも基本的な問題ですので、分からない場合は、必ず復習をしてください。


今回もお読み頂きありがとうございました。

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