不確定期限の場合が改正
前回は債務不履行をとりあげましたが、そこで出た履行遅滞でも改正点がありましたので、今回はそれについて説明いたします。
履行遅滞とは??
債務遅滞とは約束した期日に遅れることです。
そして履行遅滞には3種類あります。
各種類と履行遅滞となる時期は以下の通りです。
【履行遅滞となる時期】
①確定期限がある場合
期限が到来した時
②不確定期限の場合
その期限の到来した後に履行の請求を受けた時またはその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時
③期限の定めのない場合
債務者が債権者から履行の請求を受けた時
このうち改正点は②で「期限到来後に履行の請求を受けた時」が、選択肢に加わりました。
条文を確認しましょう
念のため、条文も記載しておきますので必要に応じてご確認ください(改正部分のみ)。
改正前【履行期と履行遅滞】第415条
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
改正後【履行期と履行遅滞】第415条
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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