自分で決めた事には責任を持とう
今回から代理にはいります。
代理とは本人以外の人が、本人の代わりになって意思表示をすることで、その意思表示による法律効果を本人に生じさせる事(つまり本人がしたのと同じ行為)・・・ですが、イラストで示した方が分かりやすいので、以下を参考にしてください。
代理は宅建の頻出内容であり、改正点も多いので、回を分けて掲載します。
誰を代理人にしても問題ない
例えば未成年者を代理人にできるのか?という点ですが、特に問題はありません。
条文では以下のように書かれています。
【代理人の行為能力】第102条
制限行為能力者(法律行為を一人で有効に行うための能力を行為能力といい、この行為能力を制限されている人を制限行為能力者と言います)には未成年も含まれていますので、問題ありません。
なぜ制限行為能力者が代理人になってもいいかと言えば、代理人が有効に法律行為をしたときは、その法律効果は本人に対して生じるのであって、代理人に対しては生じないからです。
自分に効果を及ぼすことについて、自分で選んでいるのですから、誰を代理人にしてもOKなんだ!と覚えておきましょう。
そして条文にもありますが、本人は代理人が制限行為能力者である事を理由に契約の取消はできません。
イラストにもありますが、あんたが選んだんだろ!!という事です。
未成年であることを理由に取消すのであれば、最初か他の人を代理人にすればいいというだけの事です。
ただし取り消せる場合もある
先ほどの条文を再度見て欲しいのですが、取消ができる場合もあります。
【代理人の行為能力】第102条
条文にある法定代理人とは、親が未成年の子に代わって手続を行う場合や後見人のように、法律で代理人があらかじめ決められているものです(これ以外の代理人を任意代理人といいます)。
イラストで示すと上記のようになるのですが、法定代理人の場合は、好きで選んでいるわけでもないし、制限行為能力者には判断能力がないので、この場合は本人を保護すべき(=取消ができる)という事です。
権利関係は理由を覚えれば、宅建で点を取る強い武器になりますので、意味を理解しながら覚えて頂ければと思います。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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