宅建はイラストで分かりやすく覚えよう!請負人の契約不適合責任

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基本的な考え方は売主と同様

これまでは売主の契約不適合責任を扱ってきましたが、請負人においても契約不適合責任がありますので、今回はそれをとりあげていきます。


請負の分野はこの10年で4回出題されていますので、民法改正初年度に出ても不思議はありませんので、ポイントをおさえておきましょう(以下に令和元年の請負の問題をのせておきますので、興味のある方はご確認ください)。



請負とは何か??





請負とは、当事者の一方がある仕事を完成させることを約束し、他方がこれに対して報酬を支払うことを約束することで、成立する契約のことをいいます。


この時、仕事を依頼する者を注文者、それを引き受けた者を請負人といいます。


建築の請負などは請負の代表例ですが、請負契約の成立により、注文者は報酬を支払う義務を負い、請負人は仕事を完成させ、完成物を引き渡す義務を負います。





請負人の契約不適合責任





請負によって完成した物に欠陥があった場合、請負人に対して上のイラストのような内容で契約不適合責任を追及することができます(売主の契約不適合責任とほとんど同じような内容です)。


そして①~④の対応をするには期間制限があり、注文者が欠陥を知ってから1年以内に、その旨を請負人に通知する必要があります。





契約不適合責任を追及できない場合





ただし、建物の欠陥が注文者の提供した材料、または指示によって生じた場合は、請負人に対して契約不適合責任の追及ができません。


そりゃあそうだろ…という感じですよね。





しかしこういう状況でも請負人が、注文者の材料や指示が不適当であることを知りながら、それを請負人に告げなかった場合は①~④の対応をすることができます。



今回もお読み頂きありがとうございました。




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