財産目録は手書きでなくてもOK
改正される民法では、本文だけでなく、添付する財産目録もすべて手書きでなければ有効とされませんでした。
しかしこれは財産が多い方であれば非常に大変ということが分かります。
そこで添付する財産目録に関しては、パソコンで作成したり通帳のコピーを添付することが認められるようになりました。
これは令和元年の宅建でも狙われる!ということでご紹介しましたが、出題されませんでした。
これは見方を変えれば、その翌年=今年(令和2年)に出題されるかも…というようにとらえることもできますので、おさえておきましょう(該当するブログも参考までにのせておきます)。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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