宅建業法を勉強するならココ!(宅建業者の仕事編)

宅建に独学合格

こんにちは、坂上です。

働きながら宅建に独学で一発合格、その勉強の仕方を同じように働きながら独学合格を目指す受験生の方にお伝えしています。

宅建業法は宅建全体の40%(50点満点中20点)を占め、毎年同じような範囲から、同じような問題が出ます。

宅建業法がドル箱と言われるのは、そういった理由からですが、少しでも曖昧な状態だとひっかけ問題で失点をしまう単元でもあります。

最後の仕上げとして、あるいはここだけは確認して欲しいという内容を一問一答形式でまとめました。

ただ単に○×ではなく、どういった理由で○×になるのかを考えながらお答えください。


【こんな方におススメ】

・宅建の直前に宅建業法の最終確認をして、覚えた事を確実に正解したい人

・最後の詰め込みとして、宅建業法のココだけは覚えて試験に挑みたい人



直前の詰め込みでも、年度によっては満点近い点が取れますので、ここで出ている基本的な問題は絶対に解けるようにしましょう。

ちなみに同様に直前の詰め込みで何とかなる法令上の制限5問免除範囲などについては、以下の記事をご参考にしてください。


①媒介契約

宅地建物取引業者Aは、Bとの間で一般媒介契約を締結した時、Bから媒介契約の有効期間を1年とする要望をもらっても、当該媒介契約において3か月を超える有効期間を定めてはならない。




さあ、いかがでしょうか??

媒介契約の種類とそれぞれの違いを理解するのは必須なのですが、知識が曖昧だと間違える可能性がある問題です。

一般媒介契約には契約期間の制限がありませんので、有効期間を1年とする契約も可能です(有効期間を3か月以内に制限されるのは専任媒介契約と専属専任媒介契約です)

ということで正解は×(定めてもいい)です。


宅地建物取引業者Aが、BからB所有のマンションの賃借の媒介を依頼され、当該依頼に係る媒介契約を結んだ。この際、AはBに対して媒介契約書の作成および交付を行わなかったので、宅地建物取引業法の規定に違反する。




さあ、いかがでしょうか??


媒介契約書の作成および交付を行わなかったので、宅建業法に違反する…というのは知識が曖昧な状態です。

問題文にはマンションの賃借の媒介を依頼され、とあります。

賃借の場合、媒介契約所の作成・交付は不要です。

ということで正解は×(違反しない)です。


②重要事項説明

以下の問題において、買主・借主は宅地建物取引業者ではないものとする。


建物の売買の媒介の場合は、建築基準法上の建蔽率及び容積率に制限があるときはその説明をする必要があるが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。




さあ、いかがでしょうか??

物件を買う場合と、借りる場合のリアルな状況を考えてみましょう。

仮に買う場合は、建替えや増築を行う可能性もありますので、建蔽率及び容積率は重要なので説明をする必要があります。しかし、借りる場合は建蔽率及び容積率に影響を与えるようなことはしませんので、説明は不要…と考えるのが合理的です。

ということで正解は○です。


当該建物が津波災害警戒区域に位置しているとき、建物の売買の媒介を行う場合は説明する必要があるが、建物の貸借の媒介を行う場合は説明する必要はない。




さあ、いかがでしょうか?

津波災害警戒区域とは、津波が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生ずる恐れがあり、津波による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべきとして指定された土地の区域のことです。

そんなエリアであれば買うにしても、借りるにしても命の危険性がありますので、説明をする必要があります。

ということで正解は×(建物の貸借の媒介を行う場合でも説明する必要がある)です。


売買と賃借の違いを問う問題は重要事項説明の問題では必須ですので、勉強する時は必ずその違いを意識して覚えるようにしましょう。


土地付き建物の売買の媒介を行う場合、当該物件の引渡しの時期を、重要事項として説明する必要がある。




さあ、いかがでしょうか?


重要事項説明とはいわば商品の説明です。

その商品(不動産)を買うか買わないかを判断する情報を伝えてもらっている段階で、物件の引渡しの時期を説明されたところで、買わない可能性もあります。

物件の引渡しの時期を明記する必要があるのは、37条書面(売買契約書)です。

ということで正解は×(重要事項として説明する必要はない)です。


建物の売買の媒介における重要事項説明で、登記された権利の種類及び内容については説明する必要があるが、移転登記の申請の時期については説明する必要はない。




さあ、いかがでしょうか?


登記された権利の種類や内容は購入の判断になる(例えば抵当権がついているので買わない…等)ので、重要事項として説明をする必要があります。

しかし移転登記の申請の時期は、買うと決めてからの話になります。

ということで正解はです。


重要事項説明なのか?それとも売買契約書の内容なのか?はよく出る問題ですので、その違いを必ず覚えましょう。



③37条書面(売買契約書)

宅地建物取引業者は、契約の解除について定めがある場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。



さあ、いかがでしょうか?


37条書面(売買契約書)で覚えるポイントとしては、必要な記載事項には重要事項説明書と共通のものがあることです。

契約の解除に関する事項は、重要事項説明書の記載事項でもあります。

そして37条書面(売買契約書)で覚える他のポイントには、定めがある時に限り記載する任意記載事項があることです。

契約の解除に関する事項は、契約書面では任意記載事項です。

ということで正解はです。


宅地建物取引業者が、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合に、借賃についての金銭の融資のあっせんに関する定めがあるときは、当該融資が成立しないときの措置について、宅地建物取引業法第37条の規定に基づく契約内容を記載した書面に記載しなければならない。



さあ、いかがでしょうか?


定めがある時は…とあるので、記載する必要がある、と思わず反応してしまいそうです。

重要事項説明も同様ですが、37条書面(売買契約書)で注意が必要なのは、売買(交換)と貸借で内容が変わることです。

そもそも貸借の場合、金銭の融資(ローン)のあっせんは37条書面(売買契約書)には記載が不要です。

ということで正解は×(記載する必要はない)です。


それ以外の宅建業法のポイントは以下にまとめていますので、こちらもご参考にしてください。




今回もお読み頂きありがとうございました。



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