隠れた瑕疵が条件ではなくなる
今回も契約不適合責任の内容を行っていきます。
前提としてですが、売買契約などで引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合、買主は売主に対して、追完を請求することができます。
前回まで行った追完請求・代金減額請求以外にも、損害賠償請求・解除という手段があるのが今回の内容です。
条文を確認しましょう
今回扱う内容については条文が短いのと、先に見ておいた方が分かりやすいので、条文をご確認ください。
【買主の損害賠償請求及び解除権の行使】第564条
前二条の規定は、第415条の規定による損害賠償の請求並びに第541条及び第542条の規定による解除権の行使を妨げない。
前二条の規定とは、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものである場合、買主は①追完請求権(改正後民法562条)、②代金減額請求権(改正後民法563条)があるということです。
これについては必要に応じてご確認ください。
解除
前述の条文にあるように、引き渡された目的物が種類・品質・数量において契約の内容に適合しない場合は解除することができます。
改正前の民法では、目的物に隠れた瑕疵があることで契約をした目的を達することができない場合に、契約を解除することができるとされていますので、だいぶ制約が軽度になった・・・と考えられます。
損害賠償請求
解除の場合と同じく、目的物に契約不適合状態がある場合、買主は損害賠償請求の一般規定(415条)に基づいて損害賠償請求権が認められています。
そして415条に基づく損害賠償請求には、売主の帰責事由が必要になります。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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