追完請求の中身を確認
不動産業界で働く者にはおなじみだった瑕疵担保責任が、契約不適合責任という呼び名に変わりました。
瑕疵担保責任については宅建士として必ず説明していたので、この契約不適合責任は宅建に受かるためということもありますが、実務をこなすためにもしっかりとおさえておきたいところです(自分に言いかせる意味でも)。
一気に扱うと山盛りになりますので、この内容も回数を何回かに分けて説明していきます。
契約不適合責任とは??
売買契約などで引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合、買主は売主に対して、追完を請求することができます。
追完の請求ができるものは、具体的は目的物の修補、代替物の引渡しまたは不足分の引渡しがあります。
なお追完の方法は、買主が選択しますが、売主は買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができます。
例えば、イラストのように、直して欲しいという請求に対して、代替物を渡しても事足りるようであればそれでもいい!というのが法律のスタンスですので、あわせて記載しておきます。
ただしイラストのように、目的物が契約の内容に適合しないことについて、買主のほうに帰責事由があるときは、追完請求権も認められません。
自分で壊しておいて、直せ!とは言えないというのは、法律以前に常識の範囲で判断できる内容かとは思いますが、こちらも合わせて覚えてください。
条文を確認しましょう
今回扱った内容の条文も記載しておきますので必要に応じてご確認ください。
【買主の追完請求権】第562条
1 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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