宅建はイラストで分かりやすく覚えよう!契約不適合責任⑥

宅建に独学合格

これまで5回にわたって契約不適合責任を取りあげてきましたが、今回が最後となります。

もはやおなじみのイラストですが、売買契約などで引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合、買主は売主に対して、追完を請求することができます。


最後の今回は、担保責任を負わない旨の特約についてです。

担保の責任を負わない旨の特約


売買契約を結んだ時に、目的である物や権利に不適合があっても売主は担保責任を負わないという内容の特約を付け加えることができます。

例えば中古不動産を現況有姿で引き渡しする時に、①追完請求、②代金減額請求、③損害賠償請求、④解除はできないという特約を契約書に入れるなどです。

こういった特約は有効なのですが、その特約があっても、売主が担保責任を追及される時があります。

特約があっても担保責任を追及されるとき


物の瑕疵(数の不足、種類が違う、品質が悪いなど)や権利の瑕疵(地上権・地益権などが設定されていること、権利の一部が他人に属していることなど)を知っていたのに、売主がこれを買主に告げなかったときは、先ほどの特約があっても、売主は担保責任を負います。

まあ、そりゃあそうだろ・・・というのが正直な感想ではないでしょうか。



他にも売主自身が、売買の目的不動産に地役権などの利用権を設定していた場合権利を他人に譲渡して、売買の目的物を他人物にしていた場合も、先ほどの特約があっても売主は担保責任を負います。

これもそりゃあそうだろ・・・というのが、素直な感想だと思います。

条文を確認しましょう

念のため、条文も記載しておきますので必要に応じてご確認ください。

改正【担保責任を負わない旨の特約】第572条

売主は、第560条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。


改正【担保責任を負わない旨の特約】第572条

売主は、第562条第一項本文又は第565条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。


第560条から前条までの規定による担保の責任という文言が、第562条第一項本文又は第565条に規定する場合における担保の責任という文言に変わりました。

これまで見てきたように、前の条文がかなり変わりましたので、それに伴う改正で、法律の内容自体はほぼ変わりません。


今回もお読み頂きありがとうございました。


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