こんちには坂上です。
塾講師 → 不動産業界に転職 → 働きながら宅建合格 を経験しています。
塾講師時代に行ってきた「試験の傾向を知って対策をする」という方法を活かして自身が宅建に合格、それを利用して宅建を受験する人を支援しています。
宅建に合格するためには、一般的に250~300時間の勉強時間が必要と言われています。
しかし、この学習時間は勉強の仕方によっては大幅に短くすることができます。
それはよく出る範囲を集中的に覚えて合格する!というものです。
これをコスパが良いので、「コスパグ知識」と私は読んでおり、以前のブログでも紹介しています。
これらの知識はまだまだありますので、どんどんご紹介します。
以前も取り上げたのですが、建築基準法は毎年2問出題され、同じような問題が出る非常にコスパの良い範囲です。
難しい問題はほとんど差がついていないのですが、易しい問題は知識の有無で差がつくため確実に覚えて試験本番に臨んでください。
宅建で良く出る建築基準法・天井の高さ
宅建・コスパグ知識③
居室の天井の高さは、2.1m以上にする必要があります。そして一つの部屋の中に天井の高さの異なる部分がある場合には、「その平均の高さ」が2.1m以上であることが要求されます。
【出題頻度】10年で2回
この知識を使って解ける2011~2020に出題された選択肢は以下のものです。
【2020年(10月)・問17・選択肢2】居室の天井の高さは、一室で天井の高さの異なる部分がある場合、室の床面から天井の最も低い部分までの高さを2.1m以上としなければならない。 →誤り
【2013年・問18・選択肢ア】一室の居室で天井の高さが異なる部分がある場合、室の床面から天井の一番低い部分までの高さが2.1m以上でなければならない。 →誤り
どんどん覚えましょう!
宅建で良く出る建築基準法・バルコニー
宅建・コスパグ知識④
居室の天井の高さは、2.1m以上にする必要があります。そして一つの部屋の中に天井の高さの異なる部分がある場合には、「その平均の高さ」が2.1m以上であることが要求されます。
【出題頻度】10年で2回
この知識を使って解ける2011~2020に出題された選択肢は以下のものです。
【2013年・問17・選択肢イ】3階建ての共同住宅の各階のバルコニーには、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。 →誤り
【2013年・問18・選択肢3】4階建ての事務所の用途に供する建築物の2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。 →正しい
どんどん覚えましょう!
宅建で良く出る建築基準法・前面道路と容積率
宅建・コスパグ知識⑤
前面道路の幅員が12m以上ある場合、都市計画の指定容積率を利用することができますが、12m未満の場合には、指定容積率と幅員容積率の厳しい方が適用されます(2以上の前面道路がある場合には、最大の幅員のものを基準として計算します)。
【出題頻度】10年で3回
この知識を使って解ける2011~2020に出題された選択肢は以下のものです。
【2017年・問19・選択肢4】建築物の前面道路の幅員により制限される容積率について、前面道路が2つ以上ある場合には、これらの前面道路の幅員の最小の数値(12m未満の場合に限る。)を用いて算定する。 →誤り
【2016年・問19・選択肢2】前面道路の幅員による容積率制限は、前面道路の幅員が12m以上ある場合は適用されない。 →正しい
【2011年・問19・選択肢3】容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。 →正しい
どんどん覚えましょう。
宅建で良く出る建築基準法・現存する道
宅建・コスパグ知識⑥
建築基準法が施行された時点又は都市計画区域・準都市計画区域に入った時点で現に存在する幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、建築基準法上の道路とみなされます(4m以上のものは、特定行政庁の指定を受ける必要はありません。)。
【出題頻度】10年で3回
この知識を使って解ける2011~2020に出題された選択肢は以下のものです。
【2018年・問19・選択肢3】都市計画区域の変更等によって法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁の指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。 →正しい
【2017年・問19・選択肢3】幅員4m以上であり、法が施行された時点又は都市計画区域若しくは準都市計画区域に入った時点で現に存在する道は、特定行政庁の指定がない限り、法上の道路とはならない。 →誤り
【2011年・問19・選択肢2】法が施行された時点で現に建築物が並んでいる幅員4m未満の道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路となる。 →誤り
宅建で良く出る建築基準法・昇降機
宅建・コスパグ知識⑦
高さが31mを超える建築物には、非常用の昇降機を設置することが義務付けられています
【出題頻度】10年で3回
この知識を使って解ける2011~2020に出題された選択肢は以下のものです。
【2020年(10月)・問17・選択肢4】高さ30mの建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。 →誤り
【2016年・問18・選択肢2】高さ30mの建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない。 →誤り
【2013年・問17・選択肢エ】高さが20mを超える建築物には原則として非常用の昇降機を設けなければならない。 →誤り
いかがでしょうか?こういったコスパの良い知識がある一方で、同じ建築基準法でも2019年度の宅建の問題(正解率はLECさんのデータを参考にしてください)のようにこれって次いつ出るの?という知識もあります。
これを同じように過去に出題されたから…と考えるのではなく、メリハリをつけて勉強することで超効率的な勉強方法となります。
今後もこういった内容を取り上げていきますので、宅建学習の参考にしてください。
今回もお読み頂きありがとうございました。
さしつかえなれけば応援のクリックをお願い致します。
にほんブログ村