宅建直前で3点上がる?2択で迷ったときに可能性高いのは○番!

宅建に独学合格

こんにちは、坂上です。

毎年宅建の受験者の合格を支援していますが、単に勉強するだけでは得られない勉強のコツがあります。

例えば2択で迷ったあげく不正解(あるいは運良く正解)という経験は、試験を受けた事がある人なら経験があると思います。

特に宅建は全問マーク式ですので、過去問などを解く度に、この状況に直面する・・・という人は多いのではないでしょうか。

2択で迷った問題が正解になるか?不正解になるか?は合否を分ける大きなポイントになります。

そこで2択で迷った時に、こうすると少しでも正解率が上がる!という方法について紹介いたします。

ちなみに私もこの考え方で、本番では2問程度は点数が底上げされましたし、アドバイスをした受験生の中には迷った5問が全て正解できた!という人もいました。


2択で迷ったときは状況を整理する

2択で間違えた…は状況によって意味が違う


2択で間違える・・・といっても状況によって意味が違いますので、最初にここを整理致します。

【選択状況①】

2択で迷った選択肢の中に正解がなかった場合で、正解率が高い問題の場合です。これは絶対に正解する必要がある問題で、選択肢の正誤判定を相当間違っています。問題の読み間違いなどが考えられますが、そうで無い場合は、基礎力が足りない可能性が高いです。自分が曖昧なまま過ごしてしまった可能性がありますので、解説を読むだけではなくテキストに戻ってよく復習をしてください。

【選択状況②】

2択で迷った選択肢の中に正解がなかった場合で、正解率が低い問題の場合です。そもそも問題が難しいため、受験生全体の正解率が低い問題です。そもそも解く必要が無い問題ですので、2択で迷うのではなく問題自体を飛ばしてください。

【選択状況③】

2択で迷った選択肢の中に正解があった場合で、正解率が低い問題の場合です。これは選択状況②とほぼ状況は同じです。たまたま正解があった、という偶然の要素が強く正解不正解だからどうする、という性質のものではありません。

【選択状況④】

2択で迷った選択肢の中に正解があった場合で、正解率が高い問題の場合です。そして一般的にはこれが2択で迷うと言われる状況です。


単純に2択で迷ったというのではなく、このように整理することで、自分が本当に解く必要のある問題をピンポイントで振り返りましょう。

2択で迷ったと時は、以下の手順で考えていくと一番得点に結びつくと考えています。

①まずは知識で解けないかをもう一度確認する

②常識で考えてみる

③キーワードを見つけてそれに乗る

④最後は決めの問題


以下、詳しく説明します。


①まずは知識で解けないかをもう一度確認する


対応方法の②以下の解き方は、可能性は高めますが、必ずそうなるとは言い切れない解き方です。

時間を置いて再度見直しの時に解くなどすると、急に思い出す事があります。

ただ後で見直しをする問題が多すぎると時間がなくなりますので、時間をおいても解けなそうな場合は、速やかに②以下の方法で解きましょう。


②常識で考えてみる


例えば権利関係であれば、具体的な知識がなくてもどちらが保護されるべきか?で問題を解ける場合があります。

宅建業法であれば高いものを取り扱うのに相応しくない行為であれば、違反になります。

このように知識がなくても正誤の判断を下せる場合があれば、自分の常識を信じてください。


③キーワードを見つけてそれに乗る


試験問題を作る立場になると分かるのですが、選択式の試験で工夫がいるのは誤りの選択肢を作ることです。

特に勉強してきた人とそうでない人とで差がつくように問題を作る場合は、受験生が引っかかるような選択肢を用意する必要があります。

宅建でもこのタイプの選択肢があり、まさに見分けるポイントとなっています。

出題者の作成意図を踏まえておくと、なぜこのような選択肢をポイントにできるのかという意味を理解できるようになります。

キーワードについては次回以降、具体的な問題を使いながら詳細を説明しますが、例えば以下のようなものです。

可能性を限定する言葉には注意しましょう。

常に、全て、有無にかかわらず、限り、のみ、必ず、直ちになどです。

現実社会は杓子定規にはいかないもので、多少の融通を利かせたり、例外を設けるものです。

2択で迷った時に、これらのキーワードが入っていたら誤りの可能性を疑いましょう。


④最後は決めの問題


試験は最後は何かを選択する必要があります。

そして宅建は4択であり、2択まで絞れていれば正解する確率は50%です。

そこでこれはもう可能性云々ではないのですが、選択肢の選び方を決めておくです。

直感でそっちだと思う方、大きい番号などです(これも参考になりそうな記事を載せておきます)。

私はことごとく外れましたが、中にはたまたまの1点で合格!という人もいましたので、必ず全問マークをしてください。

では以下に要注意となる具体的なキーワードを見ていきましょう。


極端な言い方は誤り!?このキーワードには要注意

①有無にかかわらずがあれば誤り

【令和3年・ 問30・選択肢イ】

建物の貸借の媒介において広告を行った場合には、依頼者の依頼の有無にかかわらず、報酬の限度額を超えて、当該広告の料金に相当する額を受領することができる。


報酬限度額を超えて、受領することができるのは、依頼者の依頼によって行う広告料金に限られます。

よって許諾の有無にかかわらずというのは誤っているのですが、この「有無にかかららず」という言葉は可能性を限定する言葉の典型例ですので、この言葉がある場合は誤りの選択肢と考えます。


②時間を限定する言葉(いつでも)があれば誤り

【平成29年・問5・選択肢3】

売買契約が締結された際に、 Cが解約手付として手付金10万円を Aに支払っている場合には、 Aはいつでも20万円を償還して売買契約を解除することができる。


契約の解除については、相手方が履行に着手するまでであれば、売主は、手付の倍額を返還し、買主は、手付を放棄することによりできます。

こういった知識があれば、すぐに解くことができますが、もし知識がなくても、いつでもという言葉に違和感があれば誤っていると判断できます。

現実社会、特に契約関連でいつでも何かができるというのは違和感があり、通常は何らかの制約がかかるのでは?と考えても不思議ではありません。

もちろん全部が全部ではありませんので、この点には常に気を付けてください。


③ことはない(余地はない)があれば誤り

【平成28年・問47・選択肢1】

インターネット上に掲載した賃貸物件の広告について、掲載直前に契約済みとなったとしても、消費者からの問合せに対し既に契約済みであり取引できない旨を説明すれば、その時点で消費者の誤認は払拭されるため、不当表示に問われることはない。


そもそも継続して物件に関する広告その他を表示する場合において、当該広告その他の表示の内容に変更があった時は、速やかに修正するか、その表示を取りやめる必要があります。

こういった知識でも解ける問題ですが、「ことはない」という言葉があります。

こういった法律の世界で余裕を持たせないというのは基本的に誤っている可能性が高いと判断ができます。


【平成24年・問9・選択肢2】

Cが即死であった場合には、Cには事故による精神的な損害が発生する余地がないので、AはCの相続人に対して慰謝料についての損害賠償責任を負わない。


即死であったとしても、被害者には事故による精神的な損害が発生すると考えるのですが、「余地がない」という言葉があるので、誤りを疑う選択肢です。


④当然~できる(できない)には注意!

【平成30年・問10・選択肢4】

共同相続に基づく共有物の持分価格が過半数を超える相続人は、協議なくして単独で共有物を占有する他の相続人に対して、当然にその共有物の明渡しを請求することができる。


当然に共有物の明渡しを請求できるものではないのですが、世の中、当然何かができるケースは珍しいのではないでしょうか。

例えばATMに行けば当然お金がおろせる、という文章があったとします。

普通に文章を作ると、ATMに行けばお金がおろせる、でありこれは正しい文章です。

しかしここに当然がつくと意味が全く変わります。

基本的にはATMからはお金をおろせますが、営業時間外やシステムメンテナンス中などおろせない場合もありますので、当然おろせるわけではないのです。

このように何が当然できるケースというのは、そんなにあるわけではありませんので、誤っているのではないかと疑ってみましょう。

同じような考え方で、当然~できないと言われた場合には、正しい選択肢である可能性が高くなります。


【平成28年・問8・選択肢4】

AがBとの間で甲建物の賃貸借契約を合意解除した場合、AはCに対して、Bとの合意解除に基づいて、当然には甲建物の明渡しを求めることができない。


賃貸人と賃借人が賃貸借契約を合意解除しても、特段の事情がない限りは、賃貸人はその解除の効果を転借人に対抗することがきませんので、当然に建物の明渡しを求めることができません(=正しい選択肢)。

もし迷ったとしても当然には〜できないというキーワードを見て、正しいと仮定できれば正解の選択肢を選べる可能性が多少なりとも上がります。


⑤常に~であるがあれば誤り

【平成25年・問16・選択肢4】

市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300㎡であるものについては、常に開発許可は不要である。


市街化調整区域での開発行為には、面積要件はありませんので、公益上必要な建築物等を除けば、小さな開発行為であっても、許可が必要となります。

そうでなくても、常に~であると言われれば、そうある事ではありませんので疑ってかかりましょう。


⑥直ちに~があれば誤っている

【平成20年・問45・選択肢2】

甲県知事は、Aの事務所の所在地を確知できないときは、直ちにAの免許を取り消すことができる。


知事は確認の意味で、都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても宅建業者から申出がない場合には、免許を取り消すことができますが、直ちにではありません。

そうでなくても、直ちに~と言われれば、そうそうありませんので注意しましょう。


⑦必ず~があれば誤っている

【平成25年・問8・選択肢2】

建物所有を目的とする借地人は、特段の事情がない限り、建物建築時に土地に石垣や擁壁の設置、盛土や杭打ち等の変形加工をするには、必ず賃貸人の承諾を得なければならない。


借地人の目的は建物を建てることであり、賃貸人もそれを承知で土地を貸していますので、建物を建てるために必要な行為も含めて承知していると考えるのが常識と言えます。

そうでなくても世の中で必ずしなければならない!というのは、よほどの事態以外はあまり想定できないので誤りの可能性が高くなります。


⑧全て~があれば誤っている

【平成27年・問20・選択肢4】

土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、すべて市町村に帰属する。


土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は国や都道府県に帰属する場合もあります。

そうでなくても赤信号の時、全ての車は通行することができない…のように例外を認めない言葉というのは、誤っている可能性が高くなるので要注意です。


⑨〜ことがあるとくれば正しい

【平成30年・問26・選択肢2】

販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役及び100万円以下の罰金を併科されることがある。


はい、正しい内容が書かれています。

されることがあると他にも選択肢があるような含みを持たせています。

こういう言い方をした選択肢は正しい場合が多いので注意しましょう。


⑩~の場合があるとくれば正しい

【平成28年・問7・選択肢ウ】

Cは、使用者責任に基づき、Bに対して本件事故から生じた損害を賠償した場合、Dに対して求償することができるが、その範囲が信義則上相当と認められる限度に制限される場合がある。


はい、正しい内容が書かれています。

~ことがあると同様に、~の場合があるとう言葉も他にも選択肢があるような含みを持たせています。

こういう言い方をした選択肢は正しい場合が多いので注意しましょう。


⑪宅建業法の問題で~しなくてもよいとあったら、誤っている

【平成30年・問8・選択肢イ】

宅地建物取引業者が、買主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結した場合、法第37条の規定により交付すべき書面を交付しなくてよい。


宅地建物取引業者は、宅地・建物の売買で自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、遅滞なく、一定の事項を記載した書面を交付する必要があります。

そのため宅地建物取引業者が買主として売買契約を締結した場合でも、売主に対して37条書面を交付する必要があります。

またそもそも37条書面とは売買契約書のことですので、相手が宅建業者であっても、契約書の交付を省略することはできません。

こういった問題は他の解き方でも解けるのですが、⑨⑩では他にも選択肢があるような含みを持たせた言葉は正解の可能性が高いということを見てきました。

この考え方で行けば~しなくてもよいという言葉があれば、正解の可能性が高そうです。

しかし宅建業法の問題で~しなくてもよいとあったら、誤っている選択肢の可能性が高いです。

これはなぜかと言えば、宅建という試験が何のためにあるか?を考えてみると、その理由が見えてきます(あくまで私の解釈です)。

宅建は単なる資格試験にとどまらず、プロである宅建業者ならびに宅建士が、高い買い物である不動産を適切に取り扱えるか?を問う試験です。

その趣旨を考えると、しなくてもいいことを知るより、何をしたらダメなのか?何をする必要があるのか?を知る方が優先されるべき!という事でしょう。


キーワードでも解けない…宅建で迷ったら何番?

選択肢を数字で選ぶなら3か4!


困った時の最終手段は、宅建はマークシート&4択の試験ですので、最終的には何かの数字(選択肢)を選ぶことができます。

最近8年の正解の選択肢の番号とその数は以下の通りです。


【令和4年度】

①11  ②14  ③13  ④11  正解無し1

【令和3年度(12月)】

①12  ②13  ③13  ④12

【令和3年度(10月)】

①12  ②12  ③14  ④12

【令和2年度(12月)】

①12  ②12  ③14  ④12

【令和2年度(10月)】

*正解の選択肢が2つになった

①12  ②12  ③13  ④14

【令和元年度】

①13  ②11  ③12  ④14

【平成30年度】

①11  ②12  ③14  ④13

【平成29年度】

①11  ②11  ③13  ④15

【平成28年度】

①12  ②12  ③13  ④13

【平成27年度】

①11  ②12  ③13  ④14


これを見て私は大きく2つの傾向があると思いました。

まず最初に気が付いたのは選択肢1・2の正解数がそれぞれ15、選択肢3・4の 正解数がそれぞれ10のように極端に偏りがないことです。

見て頂くと分かりますが、正解数は50÷4の12.5問に近い数値になっています。

宅建にはこのような大きな偏りがありませんので、迷った選択肢については一番少なく選択している番号を選ぶようにする!というのは多少なりとも理があります。

例)50問中答えが選択できた選択肢45あって、①が12、②が12、③が12、④が9のようになっているなら、④を多めに選択する。

そしてもう1つは大きな偏りはないのですが、毎年若干選択肢3・4の正解数が多くなっていることです。

そして選択肢1の数が少ないという傾向もあります。

この理由ははっきりとは分かりませんが、私が試験を作成する立場になった時には、同じことを考えると思います。

というのは選択肢1を読んだ時点で、正誤判定を下されてしまうと、せっかく作った選択肢は読まれない事になります。

50問という数字は4では割り切れないため、どこかの選択肢が増えるなら後半の3か4で!という思惑を何となくですが感じます。

そのため自分がマークしている番号の偏りがない場合で、選択肢1と3で迷った、あるいは選択肢2と4で迷った場合には、選択肢3か4を選ぶ!というのも1つの選び方です。

マーク式の試験ですので、最後は何かを選択する必要がありますが、どうせなら少しでも確率が高くなるやり方で選びたいものです。


仲間外れを選ばない


宅建の問題を解いていると必ずあるのが、選択肢には仲間はずれがある!という事です。

仲間外れとは他の選択肢と選択肢の中身が違う事ですが、一番分かりやすいのが最後の聞き方が違う事です。

平成30年・問4

1.消滅時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は時効を援用することができる。

2.後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。

3.詐害行為の受益者は、債権者から詐害行為取消権を行使されている場合、当該債権者の有する被保全債権について、消滅時効を援用することができる。

4.債務者が時効の完成の事実を知らずに債務の承認をした場合、その後、債務者はその完成した消滅時効を援用することはできない。


選択肢1から3は~できるで終わっていますが、選択肢4は~できないで終わっています。

こういう場合は仲間外れを選ばない!というマイルールを設定しておきます。

これはもう決めの問題ですが、どうしても解けない問題に当たった時の最終手段として頭に置いていただければと思います。

例えばこの問題は非常に難しい問題で、本番では捨てる対象になる問題です(受験生の正解率22.3%。解かなくてもいい問題ですので、詳細な解説は省きます)。

実際の正解は選択肢2ですので、選択肢を1つ削れた事になります。

ちなみに平成30年度で、仲間外れがある問題と正解・はずれは以下の通りです。

問4(はずれ)、問6(はずれ)、問18(はずれ)、問24(はずれ)、問27(正解)、問47(はずれ)、問48(正解)です。

このように仲間外れでも正解の選択肢にはなっていますが、正解の問27と問48は知識で解く事ができますので、この解き方の出番はないはずです。


まとめ


試験で2択で迷った挙句、失敗、そして不合格…というのが一番悔しいパターンです。

キーワードを見つけて判断する方法は、テクニック的な感じがしますが、原則と例外をセットで考える法律の世界では、全ての・必ずのような言葉はマッチしない!と本質的な考えから派生しています。

また民法に限らず宅建業法の目的を考えると…などは、宅建全体の勉強に使える考え方です。

ただしあくまで宅建に合格する知識を身につけることが王道ですので、日々の勉強を継続して欲しいのですが、本当に困った時のためにこういった解き方を知っておきましょう。


今回もお読み頂きありがとうございました。

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