宅建の合格者の勉強方法とは?不合格者と差のついた問題で分析

宅建に独学合格

こんにちは、坂上です。

働きながら宅建に独学合格、そのノウハウを活かして毎年宅建に独学合格を目指す人をサポートしています。

宅建に合格するポイントは、「基本的な知識で解ける問題を確実に解く&差のつく問題を落とさない」ということです。

では具体的に差のつく問題とはどんな問題なのか?を知ることで、グッと合格に近づきますので、ご紹介します。

ただ差のつく問題を取り上げるのではなく、宅建によく出る単元からご紹介します。

基になるデータはLECさんのものになりますので、参考にしてください。

令和元年(2019)年度宅建本試験正解率データ(LEC)


開発許可

令和元年・問16

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1.準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2.市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

3.Aの売却の意思表示に要素の錯誤がある場合、Aに重大な過失があったとしても、市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

4.市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。



2019年度の宅建で最も合格者・不合格者の差がついた問題(38.0%)です。合格者の正解率は87.6%ですが、不合格者の成果率は50%を切っています。

そして開発許可の問題は宅建では良く出るのですが、開発許可で覚えるのは4点、許可がいらない場合です。


①非常災害の応急措置は許可不要

 

②開発許可不要の面積

市街化区域  1,000㎡未満

市街化調整区域  開発許可が必要

非線引都市計画区域・準都市計画区域  3,000㎡未満

都市計画区域外かつ準都市計画区域外(上記以外の区域) 10,000㎡未満

 

③農林漁業系は許可不要(市街化区域以外)

 

④公益的な建築物は許可不要



これに当てはめればすぐにとけますが、以下の通りです。

1.準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

→ 非線引都市計画区域・準都市計画区域  3,000㎡未満(正解の選択肢)

 

2.市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

→ 農林漁業系は許可不要(市街化区域以外)、市街化区域のため許可が必要(誤り)

 

3.Aの売却の意思表示に要素の錯誤がある場合、Aに重大な過失があったとしても、市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

→ 第二種工作物に該当するのは面積10,000㎡以上の野球場ですので、面積8,000㎡は開発行為に該当しません。

 

4.市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

→ 公益的な建築物は許可不要ですが、この建築物に病院は含まれません



そもそも開発行為に該当するのか?公益的な建築物は何か?など、この単元の論点を正しく覚えていれば解ける問題ですが、少しでも知識が曖昧だと引っかかってしまう良い問題です。

差がつく問題とは、覚える必要がある知識を確実に覚えているか、いないかで決まります。ちなみに開発許可の問題は、この前年(平成30年)でも2番目に差のついた問題です。

よく出るのに差がつく問題…というのは一番コスパが良い学習なので、重要なポイントとしておさえておきましょう。


【開発許可の勉強のポイントの詳細はこちらをご参考にしてください】

宅地造成等規制法

令和元年・問19

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1.宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、工事に着手する日の14日前までに都道府県知事に届け出なければならない。

2.宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該許可に係る工事の計画の変更をしようとするときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3.宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について都道府県知事の許可を受ける必要はない。

4.都道府県知事は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。



2019年度の宅建で2番目に合格者・不合格者の差がついた問題(37.7%)です。合格者の正解率は66.1%ですが、不合格者の成果率は30%を切っています。

宅地造成等規制法については以下の暗記が必須です。

切土・・・高さが2ⅿを超える崖(がけ)を生じるもの

盛土・・・高さが1ⅿを超える崖を生じるもの

切土と盛土・・・高さが2ⅿを超える崖を生じるもの

④上記以外でも切土または盛土の面積が500㎡を超えるもの


しかしこの問題はそれに該当しない内容にはなります。ただし、届出に関する問題も良く出ますのでよほど時間が無い人以外は抑えておいた方がいい…という典型的な問題です。


1.宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、工事に着手する日の14日前までに都道府県知事に届け出なければならない。

→ 宅地造成工事規制区域〈外〉の届出は不要です

 

2.宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該許可に係る工事の計画の変更をしようとするときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

→ 軽微な変更以外は許可が必要です(届出ではない)

 

3.宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について都道府県知事の許可を受ける必要はない。

→ 許可ではなく届出ですので、正しい内容が書かれています(正解の選択肢)

 

4.都道府県知事は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。

→ 宅地造成工事規制区域のことですので、誤りです



届出と許可の違いについて把握をしていた受験生であれば十分に解ける問題ですが、数値の暗記だけに的を絞っていた受験生は苦戦した可能性があります。

コスパも大切ですが、少しひねられた時に対応するためには余裕を持って勉強することが大切…という分かりやすい例です。


弁済業務保証金

令和元年・問33

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.宅地建物取引業者で保証協会に加入した者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。

2.保証協会の社員となった宅地建物取引業者が、保証協会に加入する前に供託していた営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対する公告をしなければならない。

3.保証協会の社員は、新たに事務所を設置したにもかかわらずその日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しなかったときは、保証協会の社員の地位を失う。

4.還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。



2019年度の宅建で4番目(3番目は問1)に合格者・不合格者の差がついた問題(33.9%)です。合格者の正解率は92.5%ですが、不合格者の成果率は58.6%を切っています。

合格者はほとんどができているが、不合格者は⅓以上間違えている問題です。こういう問題こそ絶対落とせない問題の典型的な内容です。

内容的には超・基礎的な問題ですがそれぞれの選択肢を見ていきます。


1.宅地建物取引業者で保証協会に加入した者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。

→ 宅建業者が保証協会に加入しようとする場合は、加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を保証協会に納付する必要があります(誤り)。

 

2.保証協会の社員となった宅地建物取引業者が、保証協会に加入する前に供託していた営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対する公告をしなければならない。

→ 宅建業者は保証協会の社員になったことで、供託した営業保証金を取り戻すことができるので、公告は不要です(誤り)。

 

3.保証協会の社員は、新たに事務所を設置したにもかかわらずその日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しなかったときは、保証協会の社員の地位を失う。

→ 正しい内容が書かれています(正解の選択肢)

 

4.還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。

→ このような規定はありません(誤り)。





今回もお読み頂きありがとうございました。



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