どんな時に代金減額請求できるか?
今回も契約不適合責任の内容を行っていきます。
まずはおさらいですが、売買契約などで引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合、買主は売主に対して、追完を請求することができます。
追完の請求ができるものは、具体的は目的物の修補、代替物の引渡しまたは不足分の引渡しがあり、これを促す行為を催告と言います。
そしてこの催告をした後、相当の期間内に履行の追完がなければ、買主は、代金減額請求をすることができる・・・というのが今回の内容です。
代金減額請求
例えば数が不足していた場合で、期間内(1週間など)に不足分を持ってきてくれと言ったにもかかわらず、売主が追完をしないとします。
この場合は、不足している分の代金を減額して!と請求する事ができます(不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる)。
催告なしで代金減額請求できる場合
そしてイラストにもありますが、以下のような場合は催告なしで代金減額請求ができます。
①履行の追完が不能であるとき
②売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき
③契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
④買主が催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき
条文を確認しましょう
念のため、条文も記載しておきますので必要に応じてご確認ください。
【買主の代金減額請求権】第563条
1 前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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