悪くない場合は損害賠償請求できない
債務不履行による損害賠償にも改正点がありました。
この内容もそもそも債務不履行とは何か?から説明を始めていきます。
債務不履行とは??
債権とは一定の行為を請求できる権利のことで、債務とは相手方に対して負う義務のことです。
例えば売買契約においては、買主には代金を支払ってもらう権利(債権)があり、物件を引渡す義務(債務)があります。
この債権と債務の関係は裏表ですので、売主には物件を引き渡してもらう権利(債権)があり、代金を支払う義務(債務)があります。
そして債務不履行とは、正当な理由もないのに約束を守らないことをいい、債務不能(家が燃えるなどして引渡し出来ない)と債務遅滞(約束の期日に遅れる)があります。
債務不履行になった時には損害賠償請求ができるのですが、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものである時は損害賠償請求できません。
文言は長いのでイラストを参考にして頂きたいのですが、自然災害で家が燃えるなど、債務者が悪くなければ損害賠償はできない!ということです。
条文を確認しましょう
念のため、条文も記載しておきますので必要に応じてご確認ください。
改正前【債務不履行による損害賠償】第415条
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
改正後【債務不履行による損害賠償】第415条
1 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただしその債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして、債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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