賃貸借の存続期間が50年に
存続期間が伸びた
改正前の民法では、賃貸借契約の上限は20年と定められていました。
これは賃貸人に対して賃借権が負担にならないようにと配慮した規定とされています。
借地借家法では建物所有目的の借地権については30年以上とする旨の特別の規律が定められているのですが、ゴルフ場や駐車場など建物所有目的以外の敷地の賃貸借でも長期間の賃貸借が必要となるケースがあります。
そこで、 民法改正により、賃貸借期間の上限が20年から50年に伸長されました。
これにより、先ほどのような施設の賃貸借契約でも20年を超える期間で、賃貸借契約ができるようになりました。
単純といえば、単純なのですが、令和元年の宅建でもこの期間に関する問題が出ましたので、おさえておきましょう。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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