こんにちは、坂上です。
宅建に独学で合格し、その経験をもとに毎年宅建の受験者を支援しています。
宅建の勉強をしていて、単純な暗記が一番多いのは法令上の制限(建築基準法など)です。
覚えればいいだけなので、勉強すれば確実に得点ができるのですが、勉強してて感じるのが覚える数字が多くて面倒くさい…です。
私も30代での受験でしたので、暗記には非常に苦労しましたが、そんな時に頼りになるのが「語呂合わせ」です。
うわ~、この覚え方くだらね~と思えるくらいの方が、記憶に残り本番でも使えたりします。
またただ単に勉強するといわゆる飽きがきますので、たまにはくだらなくて笑ってしまうようながものあると、勉強の継続にも良い効果があったりします。
直前期に詰めるだけで得点につながりやすい内容なので、暗記に困っている方に向けて、いくつかご紹介します。
①中高層建築物の避雷設備・昇降機
高さ20m超の建築物は、原則として有効な避雷設備の設置が必要です。
また高さ31m超の建築物は、原則として非常用の昇降機(エレベーターなど)の設置が必要です。
このご時世にマスクもせずに、エレベーターのような空間で二重(20)にくしゃみをされたら…超最(31超)悪ですね。
くだらないと思いますが、2020年度でも出題されています。
②環境衛生に関する規定
住宅の居室の採光面積は、床面積に対して1/7以上が必要です。
また居室には換気のための開口部を設け、床面積に対して1/20以上が必要です。
異常な最高値…どんな数字か分かりませんが、そんな数値が出たらお医者さんと看護師さんの両方に注意喚起されますね。
③構造計算
ざっくり言うと、建築物はそれぞれの政令で定める基準に従った構造計算で、安全性が確かめられる必要があります。
高さ60m等の建築物は、必ず構造方法について国土交通大臣の認定を受ける必要があります。
そして60m以下の建築物で覚える数値があるので、これをゴロで覚えてしまいましょう。
木造は①~④のいずれかに当てはまる建築物が対象になります(①階数3以上、②延べ面積500㎡超、③高さ13m超、④軒高9m超)。
木造以外は①階数2以上、または②延べ面積200㎡超に当てはまる建築物が対象になります。
④準防火地域内の建築物の制限
防火地域内で3階以上、延べ面積が100㎡超の建築物を建てる場合は、耐火建築物にする必要があります。
思わず、地球防衛しろよ!と突っ込みたくなりますが、あくまで語呂合わせですので、インパクトで覚えましょう。
⑤準防火地域内の建築物の制限
準防火地域内で4階以上、延べ面積が1,500㎡超の建築物を建てる場合は、耐火建築物にする必要があります。
ジャンボ宝くじを「じゅんぼうたいからくじ」とちょっと変な読み方をする所がポイントです。
⑥国土利用計画法(事後届出が必要な面積)
国土利用計画法の超・重要ポイントは事後届出が必要な面積で、エリアによって面積の大きさが異なります。
これもゴロで覚えてしましましょう。
三国志ではおなじみの張飛ですが、滋賀に丸ごと移動してもらうイメージで覚えました。
市街化2、調整区域・非線引き5、都市計画区域外10(じゅうは「と」とも読める)です。
⑦農地法
農地法の超・重要ポイントは何条がどんな内容か?です。
3人の仕方ご了解(3人・4方・5両)と覚えます。
意味を覚える事も大切なのですが、数値の暗記は語呂合わせが一番効率的なのでお役立てください。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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