代理人は復代理人のミスに責任を負う
今回も代理の内容を扱います。
改めてですが、代理とは本人以外の人が、本人の代わりになって意思表示をすることで、その意思表示による法律効果を本人に生じさせる事(つまり本人がしたのと同じ行為)・・・ですが、イラストで示した方が分かりやすいので、以下を参考にしてください。
復代理とは代理の代理
今回取り上げるのは改正点は復代理なのですが、そもそも復代理とは何か?から説明いたします。
復代理とは、代理人がさらに代理人を選任する事で、この人の事を復代理人といいます。
ややこしいかもしれませんが、復代理人は代理人の代理ではなく、本人の代理人です。
復代理人の選任
任意代理人は、原則として自由に復代理人を選ぶことができません。
それはそうで、任意代理人はあくまで本人が信頼して代理人になっているからです。
しかし以下の2つの場合は、例外的に復代理人を選ぶことができます。
①本人の許諾を得た場合
②やむを得ない事由がある場合
これに対して法定代理人(親が未成年に代わって・・・と考えてみてください)は、本人の保護のために権限を持ち、本人に代わって契約を結ぶケースも多いので、いつでも復代理人を選任することができます。
民法の改正点はここを読んで
改正前の民法では、代理人が本人の氏名に従って復代理人を選任した時は、責任を負わないと規定されていました。
個人的には権利関係を勉強している時に違和感がありましたが、これはおかしいだろ!となったようで、民法改正時にこの点も改められました。
具体的はこの内容に該当する第105条が削除されました。
これによって仮に本人から指名があったとしても、復代理人が失敗した時は任意代理人は債務不履行責任を負います。
一方、法定代理人については、自分の責任で復代理人を選任できますので、選任・監督に過失がなくても責任を負います。
しかし、やむをえない事由(法定代理人が急病になったなど)があって復代理人を選任せざるを得なかった場合には、責任が限定されて、選任・監督の責任だけを負うことになっています。
代理人の代理権と復代理人の代理権の関係
一歩深い内容になりますが、代理人の代理権と復代理人の代理権の関係についてはイラストの通りですので、これもあわせておさえておきましょう。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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