権利が適合しない場合も売主の責任
今回も契約不適合責任の内容を行っていきます。
これまでの復習になりますが、売買契約などで引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合、買主は売主に対して、追完を請求することができます。
これまでは目的物が契約内容に不適合であった場合を取り上げてきましたが、 売買によって移転した権利が契約の内容に適合しない場合はどうなるのか?が今回扱う内容となります。
移転した権利が契約の内容に適合しない場合
イラストのように、目的物に地上権・地役権などの他人の占有を妨げる権利がある、不動産の売買の時に所有権の一部が他人にある場合にも、これまで見てきた契約不適合責任が適用されます。
条文を確認しましょう
念のため、条文も記載しておきますので必要に応じてご確認ください。
【移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任】
第565条
前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。
前三条とは追完請求権(改正後民法562条)、代金減額請求権(改正後民法563条)、債務不履行に基づく損害賠償請求権・解除権(改正後民法564条)です。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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