新設された代理権の濫用
今回も代理の内容を扱います。
この回では必ず最初に説明していますが、代理とは本人以外の人が、本人の代わりになって意思表示をすることで、その意思表示による法律効果を本人に生じさせる事(つまり本人がしたのと同じ行為)・・・ですが、イラストで示した方が分かりやすいので、以下を参考にしてください。
代理権の濫用とは??
民法改正により代理権の濫用が明文化されました。
代理権の濫用とは、代理人が権限の範囲内で自分にできる行為を悪用して、本人ではなく代理人等の利益を図る事です。
ちなみに似たようなもので、無権代理がありますが、こちらは代理人が、本人から与えられた権限の範囲外の契約などを行う事です。
新設された条文ついては以下をご確認ください。
新設【代理権の濫用】第107条
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
相手方の状態で結論が変わる
この代理権の濫用によって、契約などが行われた場合は、相手方の状況によって対応方法が変わります。
相手方が悪意または善意有過失であった場合、代理人の行為は無権代理とみなされます。
落ち度がある相手方は保護されない・・・という結論になります。
相手方が善意無過失であった場合、代理人の行為は本人に帰属(有効)します。
落ち度がない相手方は保護される・・・という結論になります。
要するにどちらを保護するのか?という事なのですが、宅建ではよく出されるタイプの問題であり、納得感もある内容ですのでポイントをおさえておきましょう。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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