明文化されたがベースは変わらない
改正点の第3弾は意思無能力です。
これは今まで明文化されていなかっただけで、特に目新しさは無いのですが、改正点=よく狙われる!という宅建でより確実に点を取るためにご紹介いたします。
条文を確認
【意思能力】第3条の2
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
これが新たに明文化された内容です。
意思能力がないとは、例えば以下のような人たちであり、仮にこういった人たちと契約をした場合は無効になります。
ポイントは取消ではなく、無効ということなのですが、この2つは意味が違います。
無効と取消の違い
単に暗記をしてしまうと、意思能力がない人と契約をした場合は無効だっけ?取消だっけ?となってしまいますが、意味を覚えておけば間違える事はありません。
取消は意思表示は認めますが、主張する事で無効にすることができます。
そのため有効期間がありますので、仮に意思無能力者に法定代理人などがいない場合は、取消の主張ができずに不利になる可能性があります。
これが無効であれば、最初から無効ですので、有効期間もなければ、そもそも主張する必要がありません。
意思能力が無い人を保護するためには、なぜ無効なのか?をこういったところから覚えておけば、かなり長期間忘れないと思います。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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